法律行為?一般用語?

『法律行為の「引用」と、一般的用語の「引用」とは、意味も権利も異なります』という部分は私には理解が出来ませんでした。法律行為?何のこっちゃ(^^;)まだ、法律用語と一般用語で違うっていうなら理解出来るけど。例えば今日の日記で使っている単語で例えるなら「悪意」という言葉は法律の世界と一般用語で意味が違います。(時間があれば、下に追記で詳しく書きます)しかし、まあ、引用という言葉に法律用語も何もありませんです。詳しい解説希望。

私なりに分かりやすく書くなら『一般的概念の「引用」を行う為のルール』が『法律の「引用」に関する項目』で定められているというのが正確では無いでしょうか?法律というのは規則です。罪刑法定主義をとる日本において唯一のルールです。*1行為でも用語でもありません。規則です。

*1:まあ、実際には他にも慣習法が使われたりもしますが。